■ 個人再生について

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。
自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。
■ 個人再生の主な条件
住宅ローンなどをのぞく無担保債務総額が5,000万円以下であること。
将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること。

■ 個人再生の重要な注意点
小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されない。
■ 個人再生の手順

個人再生の申し立て

再生開始決定

裁判官口頭審問

債権届出異議申立

債務総額の確定

再生計画案提出

(小規模個人再生の場合)書面決議の可決
(給与所得者等再生の場合)意見聴取の実施

計画案認可決定

再生計画書に従い返済開始

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