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あ か さ た な は ま や ら わ
■ あ い う え お
■ 異時廃止【いじはいし】
破産宣告を受けた債務者の財産が、破産手続の費用をつぐなうのに足りないと裁判所が認めたときに、破産管財人の申立てまたは職権をもって、破産廃止を決定すること。
異時廃止を決定するには、債権者集会の意見を聞くことが必要とされます。
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