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あ か さ た な は ま や ら わ
■ は ひ ふ へ ほ
■ 破産【はさん】
債務者がその債務を完済することができない状態におちいった場合に、すべての債権者に公平な弁済を受けさせようとする裁判上の手続き。
■ 破産管財人【はさんかんざいにん】
裁判所によって選ばれ、裁判所の監督のもとに破産財団に属する財産の管理と処分にあたるひと。
■ 破産財団【はさんざいだん】
破産宣告を受けた債務者の財産のことです。
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