A.
少しは収入の見通しがたつ場合は民事再生が向いているでしょう。
自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。
再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。
借金総額が5000万円を超える人は、この手続きをとれません。


※このチャートによる診断は、あくまで目安です。
詳細は 専門家にご相談ください。


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