A.
今後も収入の見込みがなく人生を1からやり直したいという決心があれば、自己破産という選択肢も考えられます。
ただし借金の理由が「ギャンブル」や「浪費」であるとみなされれば、自己破産はできません。その場合、個人再生など他の借金整理手段を選択することになりますが、いずれにせよ、できるだけ早く弁護士や司法書士などに相談されることをお勧めします。

※このチャートによる診断は、あくまで目安です。
詳細は 専門家にご相談ください。


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