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支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。 |
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■ 自己破産の主な条件
過去7年以内の間に免責を受けた経歴がないこと。
債務の主な原因が浪費・賭博・射倖(しゃこう)行為などではないこと。 |
■ 自己破産の重要な注意点
破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、
破産者としての不利益のみが残りつづける。 |
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