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特定調停の申立てができるのは特定債務者です。特定債務者とは、金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人です。特定調停はあくまで双方の話し合いによる特例の調停ですから、話合いがつかなければ問題解決ができません。一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合には話し合いで合意できる見込みはないので、この方法はとれません。 |
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■ 特定調停の主な条件
確定債務に対し3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納などの可能性がない返済計画が立てられること。 |
■ 特定調停の重要な注意点
決定時に作成する調停調書は確定判決と同等の効力があり返済を滞納すると強制執行(差し押さえ)を容易に行うことができる。 |
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特定調停のメリットとデメリット |
メリット |
デメリット |
● 手続きが比較的簡単で、裁判所が判断してくれる。 |
● 特定調停では、借金が免責される(なくなる)わけではない。 |
● 費用が他の手続きに比べて安くすむ。 |
● 合意できなければ、調停は不成立となる。 |
● 債権者からの取り立てが停止する。 |
● 調停書は確定判決と同一の効果があり、約束を守らなければ、強制執行される場合がある。 |
● 話合い・合意による、おだやかな解決法である。 |
● 自己破産とは違い、財産を無くすことはなく、資格制限もない。 |
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