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個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。
自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。 |
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■ 個人再生の主な条件
住宅ローンなどをのぞく無担保債務総額が5,000万円以下であること。
将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること。 |
■ 個人再生の重要な注意点
小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されない。 |
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