シン・イストワール法律事務所
借金整理の基礎知識
 
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借金整理について
 
借金を整理するのには「任意整理・特定調停・個人再生・自己破産」という4つの方法があり、そのうちどの方法を選ぶかは、借金の総額や債務者の事情などによります。このページではそれぞれの方法の違いや特徴を概説します。
 
■ 困窮の度合いによる選択のちがい
一般的にいえば、借金による困窮度が比較的低い場合に「任意整理」を選び、困窮度の高さにしたがって「特定調停」「個人再生」「自己破産」を選びます。 ただし、それぞれの債務者の事情によって希望方法を選べない場合がありますから、司法書士・弁護士など専門家に相談のうえ、最もその状況に適した方法を選択しましょう。
 
■ それぞれの方法のちがいと特徴
● 任意整理を選択する場合
任意整理は話し合いにより借金を整理する方法ですので、比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合※、自己破産で免責がえられない場合などにこの方法をとるとよいでしょう。
(※ 株式会社の取締役、弁護士、税理士などは欠格事由で退職になります)
● 特定調停を選択する場合
特定調停の申立てができるのは特定債務者です。特定債務者とは、金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人です。特定調停はあくまで双方の話し合いによる特例の調停ですから、話合いがつかなければ問題解決ができません。一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合には話し合いで合意できる見込みはないので、この方法はとれません。
● 個人再生を選択する場合
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。
将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。
自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。
● 自己破産を選択する場合
支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。
 
借金整理手続きの種類と内容
借金整理法 任意整理 特定調停 個人再生 自己破産
申立要件 特になし 支払不能のおそれ 支払不能のおそれ 支払不能
申立先 裁判外手続き 簡易裁判所 地方裁判所 地方裁判所
法的性格 和解合意 調停 裁判所の決定 裁判所の決定
成立要件 各債権者との合意 各債権者との合意 債権者の過半数の同意(給与所得者は不要)  
整理の結果 利息制限法+将来利息カット 利息制限法+将来利息カット 5分の1以上の弁済 支払義務免除
根拠となる
法律
民法
利息制限法
出資法
特定調停法
民事調停法
民事再生法 破産法
 
■ 借金整理の手続きの流れ(概要)
下の図は手続きの流れをおおまかに示したものです。
 
→ 債務整理の詳細説明
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