■ それぞれの方法のちがいと特徴 |
● 任意整理を選択する場合
任意整理は話し合いにより借金を整理する方法ですので、比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合※、自己破産で免責がえられない場合などにこの方法をとるとよいでしょう。
(※ 株式会社の取締役、弁護士、税理士などは欠格事由で退職になります) |
● 特定調停を選択する場合
特定調停の申立てができるのは特定債務者です。特定債務者とは、金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人です。特定調停はあくまで双方の話し合いによる特例の調停ですから、話合いがつかなければ問題解決ができません。一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合には話し合いで合意できる見込みはないので、この方法はとれません。 |
● 個人再生を選択する場合
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあり、それぞれ申立てのできる度合いの要件が定められています。再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。
将来の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きをとれません。
自己破産とは違い、個人再生手続きでは住宅をもなくすことはありません。 |
● 自己破産を選択する場合
支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。 |